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相続・遺言
相続とは
相続とは亡くなった方の財産を相続人等が受け継ぐ制度です。
この「財産」とは、現金・預金や不動産、株式などの「資産」の他、借金があればこれも相続人等が引き継ぐことになります。従って相続の対象となる財産は非常に多岐に渡り、不動産登記の他、預金の解約手続、相続税の申告やその他行政機関への申告・届出などが必要とされるケースもあります。
また、相続手続の中には様々な制度が用意されております。相続放棄や遺産分割といった多くの方が耳にしたことのある手続だけではなく、一般的に認知度の低い手続もありますので、各相続人のご要望に沿った手続を選択し、後に争いが起こらないように手続を進めて行くことが重要かと思います。
法定相続分
民法が規定している相続人及び相続分(相続人が複数いる場合のそれぞれの取り分)は次のとおりです。
配偶者(妻・夫)
常に相続人となります。
@直系卑属と相続 1/2
A直系尊属と相続 2/3
B兄弟姉妹と相続 3/4
第1順位
子(直系卑属)
実子・養子ともに相続人となります。
相続財産の1/2
第2順位
両親(直系尊属)
直系卑属がいないときに相続人となります。
相続財産の1/3
第3順位
兄弟姉妹
直系卑属・直系尊属がいないときに相続人となります。
相続財産の1/4
遺産分割
民法が規定する相続分に対して、相続人の間で遺産の配分方法を決定する手続です。この方法は全員が一堂に集まって行う必要はありませんが、相続人全員がこの手続に参加することが要求されます。
遺産分割をした場合には、法律上遺産分割協議書の作成は義務付られておりませんが、登記手続や銀行口座解約の際に、その内容を記載した遺産分割協議書(相続人全員の実印と印鑑証明書付)の提出を求められます。
遺言書
遺言書は生前に死後の相続財産の分配方法を本人が決めておく手続です。
遺言書には、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言があり、それぞれ手続要件が異なります。過去の判例では遺言書が法定の要件を満たしていないことを理由に無効とされたものもあります。
遺言書は日本ではあまり普及していない方法ですが、財産の分配方法等を指定しておけば、相続人間での争いを防げることもあります。
なお、亡くなった方が生前に遺言書を作成していた場合には、原則としてその内容に沿って相続手続が進められていきますが、遺言書を開封するには、公正証書遺言を除き、遺言書は裁判所の検認手続を必要とします
(検認手続はこちら
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html
)
相続放棄・限定承認
相続財産を調査したところ、プラス財産よりもマイナス財産(借金等)の方が多いことが判明した場合には、相続放棄をすることができます。
相続放棄によって、放棄者は最初から相続人でなかったことになりますので、亡くなった方の債務の支払義務はなくなりますが、相続放棄をするには家庭裁判所に申述を行う必要があります。
また、原則として「相続の開始(相続があったこと)を知った日から3か月以内」に行わなければならず、かつ、相続財産を処分していた場合には放棄することができません。
また、「プラス財産があれば相続したいが、プラスとマイナスのどちらが多いかわからない」という場合には限定承認という制度があります。
これは、相続したプラス財産を上限としてマイナス財産を引き継ぐ制度ですので、相続によって債務が増えることを防ぐことができます。
この手続も相続放棄の手続と同様に家庭裁判所へ申述をすることを要し、3か月前かつ相続財産処分前であることが必要です。
相続によるトラブルを避けるために
不動産登記上は相続登記について期間を定めておりません(そもそも相続登記をする義務もありません)。
しかし、不動産を売却したり、担保権を設定する場合には相続登記をしている必要があります。このときに登記簿上の所有者が曾祖父母(祖父母の父母)・高祖父母(祖父母の祖父母)のまま長期間登記をしていなかったりすると、相続関係が複雑になり、面識のない遠い親族に相続登記の協力を頼まなければならなず、協力が得られない場合には売却を断念せざるを得ないというケースもあります。
そうした事態を避けるため、相続登記は入れておいた方がよいでしょう。
また、最近「争族」(「相続財産を巡る親族間での争い」を意味するのだろうと思います)という表現が使われるように、相続を契機に親族間で長期に渡る争いが生じることもあります。
これらを防ぐために、相続が生じた場合には早めに専門家に依頼されることをお勧めします。
当事務所では、司法書士の業務権限を越える部分については提携の税理士や弁護士をご紹介させていただきます。他士業と連携を取りながら、最善の解決方法を提案できるように努めます。お気軽にご相談下さい。