債務整理・過払い・破産とは
借入先業者との話し合いによって月々の返済金額や返済回数を調整し、負担を軽減する手続です。過去に高金利で取引されている方は、借金が無くなったり、過払請求によってお金が戻ってくることもあります。
裁判所に申立を行い、借金を縮減した上で、原則として3年で返済をしていく手続です。この手続では一定の要件の下でマイホームを手放さずに生活再建を図れます。
裁判所に申立を行い、借金を免責してもらう手続です。この手続により負担は大きく減りますが、所有する財産(不動産等)を処分することが原則となります。

過去の金利が高ければ借金が減る可能性があること。
手続の受任後、当職から借入先に通知書を送ることで一定期間取立てが止まります。
相手業者との交渉をお任せいただけるので、ご本人様の負担が最も軽いこと。
ご家族に内密で手続きをできること。
ご本人様の選択により手続を希望しない借入先を除外できること。※上記メリットは一般的な事例をもとに挙げておりますが、借入内容や家計状況によっては当てはまらない場合もあります。
金融機関全般(銀行・クレジットカードの利用を含む)からの借入が難しくなる可能性があること。
話合いでの解決を目指すので、一部の強硬的な業者や借入・家計状況によっては
借入先が銀行である場合、一定期間口座からお金を出せなくなる可能性があること。
保証人や連帯債務者がいる場合、その方への請求は防げないこと。
引直計算以上の減額は基本的にはできないこと。

自己破産と異なり、住宅等の財産を処分することなく手続ができること。
自己破産と異なり、再生手続選択により一定の職に就けなくなることがないこと。
自営業の方でも廃業することなく手続できること。
任意整理と異なり、引直計算以上の減額が可能であること。
減額された借金を支払わなければならないこと。
将来にわたり継続・安定した収入が見込めること。
所有財産の価値が高額であれば、返済金額が大きくなること。
住宅以外のローン購入物(自動車や貴金属等)はローン会社等に引き揚げられる可能性があること。
金融機関全般(銀行・クレジットカードの利用を含む)からの借入が一定期間難しくなること。
官報(国の機関紙)に住所氏名・再生手続を行った旨が掲載されること。
手続期間が長期になる可能性があること。
裁判所の免責決定によって借金の支払義務がなくなること。
戸籍への記載、選挙権の制限等には影響しないこと。
配偶者や家族、親族に破産手続の影響が直接及ぶことはないこと。
所有財産は原則として手放さなければならないこと。
警備員や生命保険の募集人等、一定期間職に就けないものがあること。
借入原因によっては、免責されない可能性があること。(ギャンブルや過度の浪費等)
保証人への請求を防げないこと。
官報(国の機関紙)に住所氏名・破産手続を行った旨が掲載されること。
住所の移転に制限がかかること。
過去に破産していれば免責されにくい可能性があること。
金融機関全般(銀行・クレジットカードの利用を含む)からの借入が一定期間難しくなること。